会員権の税金ついて

ゴルフ会員権の税金について

平成26年度税制改正法の成立で会員権の損益通算廃止決定

平成26年度税制改正法の成立で、会員権の損益通算廃止決定
 3月20日参議院で可決、31日に所得税法施行令を公布
 4月1日以後、個人のゴルフ会員権譲渡損認められず
 個人の譲渡益は課税、法人の譲渡損益の計上は継続

 平成26年3月20日に参議院本会議で平成26年度予算とともに、いわゆる26年度税制改正法が可決、成立したことで、昨年12月の政府与党「平成26年度税制改正大綱」で盛り込まれた個人によるゴルフ会員権等の損益通算廃止が決定した。

 改正法の成立を受けて、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、4月1日より損益通算廃止となる。

 先の税制改正大綱では本紙5607号既報通り、「年末での決定事項」として、国税と地方税の<個人住民税>で、「(3)譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」(注・上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する)--となっていた。

 今回成立した税制改正法では、地方法人税法案や所得税法等の一部を改正する法律案が3月20日に成立した。これら法案に損益通算やゴルフ会員権の用語はなく、衆議院や参議院でも審議された経緯はみられないが、財務省主税局税制第1課では「税制改正の一環(パッケージ)として、損益通算廃止も成立した」という。

 3月31日公布の所得税法施行令の改正では、第五節「資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例」の第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)の「二 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」の“不動産”を“資産”と書き替えることで、「規定から漏れていたゴルフ会員権やリゾート会員権等の権利を手当て」(同課)するという。

 個人によるゴルフ会員権損益通算廃止が公表された昨年12月以降、ゴルフ会員権は特に関東の指定銘柄平均相場の値下がりが続いており、損益通算目的の駆け込みによる会員権売却が増えている。今回、正式に損益通算廃止が決まったことで、需給関係が好転するのか注目される。また、すでに決まっていたことだが、預託金制のゴルフ場にとっては償還圧力が強まりそうだ。

 なお、ゴルフ会員権が値上がりして譲渡益が出た場合は個人も法人も課税対象なのは変わらない。損失が出た場合に利益と相殺できるのは法人のみとなる。

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